点検・整備の項目の中で、特に重要なのが日常点検整備である。日常点検の点検箇所及び点検内容についても出題されているが、適切な時期で行うことで足りる部分がよく出題されている。
1.日常点検整備(車両法第47条の2)
事業用自動車の使用者またはその自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前に、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により点検しなければならない。
点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、使用者は、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、または保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
日常点検における点検箇所及び点検内容
点検箇所 | 点検内容 |
ブレーキ | ・ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること ・ブレーキの液量が適当であること ・空気圧力の上がり具合が不良でないこと ・ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ、バルブからの排気音が正常であること ・駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること |
タイヤ | ・タイヤの空気圧が適当であること ・亀裂(きれつ)及び損傷がないこと ・異状な摩耗がないこと ・(*1)溝の深さが十分であること ・(*2)ディスク、ホイールの取付状態が不良でないこと |
バッテリ | ・(*1)液量が適当であること |
原動機 | ・(*1)冷却水の量が適当であること ・(*1)フアンベルトの張り具合が適当であり、かつ、フアンベルトに損傷がないこと ・(*1)エンジンオイルの量が適当であること ・(*1)原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと ・(*1)低速及び加速の状態が適当であること |
灯火装置及び方向指示器 | ・点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと |
ウインド・ウオツ シャ及びワイパー | ・(*1)ウインドウオッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと ・(*1)ワイパーの払拭状態が不良でないこと |
エア・タンク | ・エアタンクに凝水(ぎょうすい)がないこと |
運行において異状 が認められた箇所 | ・当該箇所に異状がないこと |
(*1)は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。 (*2)は、車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車に限る。 |
日常点検整備のポイントは次の3っ!
①日常点検を行う者は、自動車の「使用者」(所有者ではない)。
②点検時期は運行の「開始前」(終了時ではない)。
③目視等により点検を行わなければならない。
2.定期点検(車両法第48条)
事業用自動車の定期点検は、3カ月ごとに実施しなければならない。
点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、使用者は、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、または保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
定期点検の実施時期は、「3カ月ごと」。
3.点検整備記録簿(車両法第49条)
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置かなければならない。
使用者は、当該自動車について定期点検整備をしたときは、遅滞なく、点検整備記録簿に点検の結果、整備の概要等所定の事項を記載し、これを記載した日から1年間保存しなければならない。
点検整備記録簿を備え置く場所は、当該自動車(所属営業所ではない)であることに注意。また、保存期間は1年間。
4.整備管理者の選任(車両法第50条・第52条、施行規則第32条)
自動車の使用者は、車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める台数以上の使用の本拠ごとに、自動車の点検・整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
なお、この定めにより整備管理者を選任しなければならない者を、「大型自動車使用者等」という。
整備管理者の権限
・日常点検の実施方法を定める
・日常点検の結果に基づく運行可否の決定
・自動車車庫の管理 -など
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
5.整備管理者の解任命令(車両法第53条)
地方運輸局長は、整備管理者が車両法もしくは同法に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。
6.整備命令等(車両法第54条)
自動車が保安基準に適合しない状態にあるとき等は、地方運輸局長は次の措置をとることができる。
(1)整備命令
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、または保安基準に適合させるために、必要な整備を行うべきことを命じる。
(2)自動車の使用方法の制限等
保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの運行に関し、当該自動車の使用方法の制限その他の保安上必要な指示をする。
(3)自動車の使用の停止
自動車の使用者が(1)(2)の命令または指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止する。