旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運輸事業輸送安全規則の一部改正
■ 旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、出庫、帰庫時の点呼において、
運転者に対して酒気帯びの有無について、運転者から報告を行わせることに加え、 点呼者の
目視や アルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならない
解説! 記録が残せるアルコール検知器を使用することが有効的です。
■旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、対面以外の方法で点呼を行う場合
においては、運転者にアルコール検知器を携帯させ、点呼時に運転者に対し酒気帯びの有無
についてアルコール検知器を用いて確認を行い、その内容を記録しなければならない
解説! 携行できて、さらに記録が残せるアルコール検知器を使用するということです。
■ 旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、
営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない
解説! メンテナンス可能で、使用回数など表示機能が備わっている機器が常時有効な検知器と言えます。
アルコール検知器の常時有効保持義務違反とは? 行政処分基準
- 点呼におけるアルコール検知器の備えに対する処分基準の創設
(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)
・アルコール検知器の備え義務違反
備えなし初違反60日車 備えなし再違反180日車
・アルコール検知器の常時有効保持義務違反
初違反20日車 再違反60日車 - 営業区域外旅客運送に対する処分強化
(旅客自動車運送事業)
・反復・計画的なものと認められるもの
初違反20日車→初違反20日車×違反件数
再違反60日車→再違反60日車×違反件数 - 処分の実効性の確保 ・行政処分等の公表範囲として、文書による警告を受けた
一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物
自動車運送事業者を追加する。
・自動車等の使用停止処分において、違反行為に使用された車両を停止する等、
停止対象の車両指定等の基準を明確にします。
(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)
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